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コインハイブ事件、逆転有罪 罰金10万円…東京高裁判決
コインハイブ事件、逆転有罪 罰金10万円…東京高裁判決
自身のウェブサイト上に他人のパソコンのCPUを使って仮想通貨をマイニングする「Coinhive(コインハイブ)」を保管したなどとして、
不正指令電磁的記録保管の罪(通称ウイルス罪)に問われたウェブデザイナーの男性の控訴審判決が2月7日、東京高裁であった。
栃木力裁判長は、男性に無罪を言い渡した一審・横浜地裁判決を破棄し、罰金10万円の逆転有罪とした。
一審は、事件当時、プログラムコードが社会的に許容されていなかったと断定することはできず、
コインハイブが不正な指令を与えるプログラムだと判断するには「合理的な疑いが残る」として無罪とし、検察側が控訴していた。
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Source: コイン速報 | 仮想通貨・暗号通貨・暗号資産ニュース