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総務省が、政治家個人への献金で「仮想通貨を通じた献金は違法にならない」との見解を示した内容について、暗号資産取扱古物商を営む岡部典孝氏が、合法になった経緯とその理由を解説した。

現在の日本では政治家個人への献金は原則禁止されているが、仮想通貨は政治資金規制法上の「金銭」や「有価証券」には該当しないため、違法にはならないとの見解が総務省の政治資金課が、公表した文書で明らかになった。

政治家に献金する場合は政治団体を通じて献金することになるが、個人への仮想通貨を通じた献金が可能になることで国民へ公開されていた資金の流れが不透明になる可能性があるほか、日本の政治に影響を及ぼしたい人物が政治家に寄付を行うなどの問題が生じる、と解説する岡部氏。早急に法改正を行う必要があると論じた。

個人が仮想通貨を現金に換えてから政治団体に寄附したら雑所得として税金がかかるのに対して、仮想通貨をそのまま政治団体に寄附することで税金がかからない可能性があるほか、寄附された仮想通貨のまま物品を購入した場合、消費税課税の政治団体に仕入税額控除で消費税が現金で還付される可能性まであると指摘する。

(※中略、全文はソース元へ)

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Source: 仮想通貨まとめ速報 | ビットコイン・アルトコインニュース